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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(せ)234号 決定 1953年10月06日

主文

本件申立を棄却する。

理由

(決 定)

被告人島中正一こと保家政夫に対する強盗傷人被告事件(昭和二八年(あ)第二〇〇〇号)について昭和二八年九月八日当裁判所がした訴訟費用の負担を命ずる裁判に対し、右申立人はその執行の免除の申立をしたが、国選弁護人たる同人において訴訟費用の負担を命ぜられた者たる被告人から特に申立についての委任をうけたものでないことが明かに窺えるのであって、本件申立は理由がないというべく、当裁判所は次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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